大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3220 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人堀内清寿の上告趣意(後記)は、その前提を欠く違憲の主張であり刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。すなわち、原審の是認した第一審判決は所論被告人

の司法警察員及び検察事務官に対する各供述調書を唯一の証拠としているものでは

なく、同判決挙示の補強証拠をも綜合して判示事実を認定しているのである。そし

てその事実認定は、その証拠に照らしこれを肯認するに難くないのである。また、

所論警察員の強要によるものであると主張される被告人の内縁の妻Aの供述は事実

審で事実認定の資料に供されてはいないのである。また記録を精査しても同四一一

条を適用すベきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年五月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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